訪問介護を利用するには
「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形で
サービスを利用できますが、「要支援1の場合は週2回まで」という利用制限がございます。
介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、
身体介護ではなく生活援助が中心となります。
1.要介護認定の申請
介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請ください。原則ご本人様が申請しなければなりませんが、ご家族様や
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等による申請代行も可能です。
ケアプランセンター太陽にご相談ください。(06-6489-2325)
2.介護認定の通知
申請日から30日以内に市区町村より介護サービスを利用されるご本人様(被保険者)へ郵送にて通知が送られてきます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
3.介護支援専門員(ケアマネージャー)の決定
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネージャーの選任を依頼します。是非ケアプランセンター太陽(06-6489-2325)にご相談ください。
または地域包括支援センターでも紹介してくれます。
4.ケアプランの作成
担当になられたケアマネージャーがご自宅へ訪問し面談が行われます。面談から得られた情報をもと介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらいます。
5.事業所との契約
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結び サービスを利用します。是非ヘルパーステーション太陽(06-6489-2320)をご利用ください。詳しくは厚生労働省HP「介護保険の解説」をご覧ください。